道路交通法と自転車。
自転車の補助椅子に乗っている時の怪我が増えているので安全基準の見直し・・・とニュースで言っていた。
ぼくは自転車は二人乗りは禁止されていると思っていたが例外として
幼児用座席に幼児を1人乗車させ、16歳以上の者が運転する場合自転車は免許がいらないので違反しても青切符(交通反則切符)は切られない。交通課で聞いたところでは通常二人乗りしていても注意ですむらしい。でも逃げたりすれば罪が重くなり赤切符が切られるかもしれない。
幼児1人をひも等で確実に背負って16歳以上の者が運転する場合
幼児用座席に幼児を1人乗車させ、幼児1人をひも等で確実に背負って16歳以上の者が運転する場合
自転車についてはその地方の条例に従っている部分もあるという。
違反した場合、2万円以下の罰金または科料となっている。5万円以下の罰金又は科料となっているところもある。
とにかくお住まいの地域ではどうなっているのか知っておく必要がある。
道路交通法と地方の条例の関係。ここが解りにくい。
手軽な自転車だが道路交通法では「車両(軽車両)」に含まれるが道路交通法における自転車についてあまり知られていない。
自転車だから警察は大目に見てくれるだろうと思っていると痛い目にあうかもしれない。
人の多い歩道をスピードを出してジグザグ走行などは常識で考えれば危険運転にあたる。でも一般路では自転車の事など考えて作られていないのが実状。
先日、自転車で「日本一周」目前で事故で亡くなられた方がいた。国道のトンネル内左端を走行中にトラックにはねられたということだ。僕も自転車で国道を走るととても恐い。トラックが横を通り過ぎると風圧で巻き込まれそうになる。
自転車にとって地方の国道はスリルに満ちている。
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