鳥獣用爆音機(続き)
鳥獣用爆音機(農業用爆音機)についての続きである。
このサイトを行政が見ていた形跡が残っていた。それによる個人の特定を勝手にされるのは心外であるが、ここには個人に関する事は一切書いていないし、もし現状と一致する内容だからといってそれを表すことは許せない。
さてそんなわけで、プルの特殊な状況もあるので他の方には申し訳ないけれど詳しく書けない部分はご容赦ください。
弁護士にこの爆音機の事について聞いてみた。しかし爆音機がどのようなものかご存じなかった。これから相談される方はメーカーの商品説明や関連情報をプリントアウトして持参した方がよいだろう。説明の手間が省けるし誤解も少なくなる。住宅地図なども持参した方がいい。
で、もうここには爆音機の事で知っている事はほとんど書いたが、また違った視点で捉えたかった。
法的解決を選択すれば調停が先ず最初の方法になる。
調停や訴訟を目的に話をしたわけではないけれど、どうしてもそちらに話が向くのはしかたがないだろう。
爆音機設置者(使用者)を特定する。爆音機の写真や録音、場合によっては音量測定器があれば測定する。
特に難しい事等ない。
爆音機の説明をしていて音も迷惑かもしれないけれど、ガスボンベの栓を開け作動状態にしたまま野に放置するのは危険じゃないのか、消防署で聞いた方がいいと言われたので消防署へ。
ここでも爆音機がどのようなものか知らなかった。そりゃあそこらへんにゴロゴロしているよな機械じゃないから知らなくて当然だ。こんなものがゴロゴロしていたら大変だし、とっくに騒音公害で使用禁止になり罰則もつくはずだ。
分厚い法令集を持ち出していたが、「それ役に立たないと思いますと言いたくなった」液化ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律は既に調べました。
ただ、人気のない田畑で栓を開けたLPガスボンベが点火できる装置を作動させたまま放置しておく事に危険性がないのかの問いにはやはり疑問が残るような表情だった。
もし装置が転倒したり、野外なのでホースの劣化によりガスが漏れ点火すれば大変な事になるとおっしゃっていた。
また爆音の振動(空気振動も含む)によりホースが抜けないのか?そんな質問を僕にされても知るわけないじゃん。
もう一つはLPガスボンベが直射日光にさらされている点とだれもがさわれるところに放置されている点。
火災や爆発の危険性がある事は確かだという。
爆音機メーカーのサイトを確認して一度調べてくださいと言って帰ってきた。
騒音の場合受忍限度云々の話になってしまうが、爆音機の場合は車や工場の騒音と違いその音の性格にある。
爆音といってもいろいろあるが爆音機の場合は銃声がお手本だから数ある音の中でももっともカリスマ性のある音。
身を守る音であるとともに他を殺傷する音。音の中では最悪で最低。それを他人に無理矢理聞かせ、迷惑だといっても止めないのは最低の人間。サドじゃないのか。
写真は近くに設置されている爆音機。
補足:保健所でも騒音に関しては取り扱っているようです。(全てではありませんが)
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コメント
プルさん
爆音機としてプロパンガスを野外で自由に使用している危険性、というか不可解さを具体的に指摘していただいてありがとうございます。その通りですよね。私も、爆音機という機械を消滅させるか、少なくとも周囲に迷惑をかけない、安全性が保証される等の確認がなされなければ使用が許可されない機械として認定するような働きかけができないかと考えています。
ところで、総務省の「公害紛争処理制度」ですが、利点を追加しておきます。この制度の良いところ調査等はすべて専門家がしてくれることです。つまり、プルさんの言われた、
「爆音機設置者(使用者)を特定する。爆音機の写真や録音、場合によっては音量測定器があれば測定する。」
これを自分でしなくともすむことです。なお、本人が単独で申請しても弁護士を通じて申請してもどちらでも構わないようです。書類の記入事項も多くはありません。やはり、負担は少ないと思います。
私の方は、一番ひどい音はなくなってもそこからがいろいろな壁が立ちはだかっています。
私の方も知り合いが先週末家に泊まり、朝5時30分からやはり起こされ、「土曜や日曜まで音をさせるのか!」と驚いていました。どこに機械があるのだろうと窓からのぞいていたので、探しに行ってみたらと進言したら、「そんなことして近くで音が鳴って心臓が止まったらどうするんだ」と言われました。つまり、そういう音ですよね。市役所の人も近寄って確認しようとはしません。
では。
投稿: | 2010/09/03 13:44
えーと、まりとむさんですね。こんばんは。
プロパンガスの使用に関しては以前から気になっていて一度調べたことがあったのですが、再度考えてみました。
もともと「爆音機」なんぞはどこかで安全基準またはそれに類する許可を取った商品なのか疑問です。
今日ちょっと思ったんですが、この機械を製品化して売り出すとすればどこかで審査と認可を受けているんじゃないでしょうか。そんな事調べるの面倒なので、消費生活センターや国民生活センターに機会があれば聞いてみようと思います。
爆音機見に行って心臓が止まるかも?ってのは冗談じゃなく止まるかもしれません。ぼくだって今回の写真撮るの命がけでしたから。なにしろ作動中だったので望遠で取ったのですがご覧の通りブレていますから。
この爆音機とよく似た仕組みで人を殺せる絶叫マシーンがあるそうです。http://news.livedoor.com/article/detail/4614680/
投稿: プル | 2010/09/03 22:47
プルさん
最初のコメントは確かに私、まりとむです。いままでと同じように書いたつもりで、自動的に署名が入ると思っていたのですが、何かの手続きを抜かしたのかもしれませんね。
ところで、大きい音に対する恐怖反応は生理的な反射反応であることが心理学では知られています。最初の実験神経症(人為的に神経症にする、現代では研究倫理に反するので間違ってもしてはならない研究です。犯罪といわれても当然だと思いますが)のひとつに、大きな音に対する恐怖反応を利用して、いろいろなものに恐怖を生じさせるようにしてしまったというものがあります。この場合の怖さは、生理的な反射反応は意識的にコントロールできないというところにあります。音に対する感受性にはある程度個人差はあるでしょうが、ある程度以上の大きな音への反応は生物として組み込まれた反応だということです。あ~、許したくない!
ところで、爆音機に関して、下記URLは、こんな機械本当に使っていいのだろうかとメーカーから専門家なるものに相談したものです。専門家なるものの答えもやや?ですが、メーカーでさえ怪しいと思っていることと、多分いろいろな法律の抜け道でできている機械ではないかと疑わせるに十分です。
http://www.e-somu.com/faq.asp?lv=co&CI=1587
LPガスに関する法律ですが、LPガスは化石燃料でその使用は「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」略して「液石法」なるものに従うそうです。で、読んでみると、爆音機に相当する装置としては、携帯ガスコンロ(キャンプで使うようなものですね)相当かなあという感じです。このカテゴリーだと、購入・使用に当たっては届け出る必要はないようです。このあたりの法の不備をついているのではないでしょうか?ガスコンロと違うのはもちろん、無人状態で放置して使用されているということですよね。何か、書いていると腹が立ってきますけど・・・「液石法」で検索すると、いろいろサイトがあります。Wikipediaの説明が私的には簡潔で読みやすかったです。
ところで、携帯型のガスコンロ等、「液石法」の規制対象になるかどうかの決定はどうも経済産業省のようです。こちらに訴えていいのではないかと思います。ともかく、ガスコンロと違って、近くに管理する人間がいない、そして大騒音を発生する、このような機械があることさえ知っていない可能性が高いように思います。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/ekiseki/index.htm
また、つい長くなりますね。では、プルさん、また。
投稿: まりとむ | 2010/09/04 08:23
プルさんと他の方々
「液石法」に関しては既に、プルさんが調べて書いていたんですね。気づかなくて失礼しました。プルさんお許しください。
投稿: まりとむ | 2010/09/04 16:37
まりとむさん。
メーカーと専門家のやりとり、回答を考えてから質問を作ったような不思議な文章です。都合の悪いことは答えないように思えてしまいます。回答がどーでもいいような事をつらつら書いていて、質問者も回答者も同じ人なんじゃないのかというのはちょっと乱暴か。
整理が出来ていなくてただ書くだけのブログで、記憶も悪く、悪いなら調べればいいんですが面倒くさくて「液石法」についても書いたな、くらいでひどいものです。
爆音機についてはコメントも含めかなりの量があります。
ブログ全記事が1,236件とコメントがあるので自分でも書いた事の重複なんていっぱいあり、ときにはGoogleで自分の記事を検索すると言うアホウなことをやっています。そういう検索ってヒドイと知人に言われた事があります。
ですので何を書いてもOKです。
投稿: プル | 2010/09/04 23:17
プルさん
「何を書いても大丈夫」って、ありがとうございます。ちょっとほっとしました。
いままで腹が立つので爆音機メーカーの広告などはろくに見ていなかったのですが、いくつかのぞいてみると、「騒音公害になる可能性があるので使用には注意してください」とか、「周辺の了解をとってください」とか、「200メートル以内では使用しないようにしてください」とか注意書きがあるんですね。つまり、その使用上の注意を無視して使われているということになります。それを止めてほしいと、迷惑している側が「お願い」するしかないというのは根本的に間違っています。やっぱり腹が立ってきましたが、経済産業省、農水省、環境省、総務省全部にメールを送ろうかと考えています。使用する側が「お願い」すべきに決まっています。でなければ使用できないという規制をかけていただきたいし、働きかけたいと思っています。
では。
投稿: まりとむ | 2010/09/05 14:27
まりとむさん。
爆音機の広告等を見てどうもすっきりしません。
なぜこのような製品が認可されたのでしょう。
いま、消費者生活センターを通して調べてもらっています。
爆音機の商品としての安全や使用条件、それらがどのような確認審査を経て製品として認可されたのか。または認可されていないのか。
爆音に迷惑している側からみて製品について見落としていた部分があるとすればそこかもしれません。
製造業者は法的に適合などといってはいるものの、文書だけの付け合わせだったのかもという疑問がわいたのです。
爆音を出す機械がどのような弊害があるのか、またガスを使う危険性はどうなのか、消費者庁ではどのように考えているのか疑問です。
投稿: プル | 2010/09/05 23:10
プルさん
私もこのあたりがポイントではないかという気がしてきました。産業経済省がそもそもまともに審査しなかったのではないかという気がします。わたしは産業経済省の方に当たってみようと思います。でも、どこに連絡をとってみても、少しずつ最近爆音機に関する苦情が出てきたようで・・・などといわれたりしますが、私の周辺では10年以上前から苦情は出ていたそうです。どこでどう無視されたのでしょう。いずれにしろ、声を上げることが最も大事です。
では。
投稿: まりとむ | 2010/09/07 08:05