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2010/10/20

動物虐待装置を野放しにしていいのか!

鳥獣用爆音機(以下爆音機と記す)によるペットの健康被害がこのWeblogに書かれているが、これは動物愛護に反する機械(爆音機)じゃないのか。という意見をいただいた。

で、ちょっと調べてみた。

動物の愛護及び管理に関する法律というのがある。
「第一章 総則 第二条(基本原則」

動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
とある。また飼い主の責任としては「第三章 動物の適正な取り扱い 第一節 総則」の第七条に
動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するよう努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
とある。県の「動物の愛護および管理に関する条例」もこれに準じた内容になっている。
問題は下線部のところ。動物を傷つけたり苦しめてはいけない。と書かれている。
爆音機は飼い猫や飼い犬を苦しめている。ストレスによるペットの健康被害がある。犬が散歩中に爆音にビックリして逃げ出したと言う話も聞く。散歩のコースを変える人もいる。

飼い主は動物の健康および安全に保持するよう努める義務がある。
ペットを守るために爆音を排除する必要がある。

家で飼っている犬やネコは自由に移動はできない。一日中爆音を聞かされたのじゃたまったものではない。
うちも爆音機が鳴りだした翌年の9月ネコが原因不明の病で死亡。その翌年の同じ月にもう一匹が癌で死亡。
ドーン!という音を聞くたびに耳が動いていた。そうとうストレスがあったはずだ。ストレスは免疫機能を低下させる。ちょっとした音でも感じ取るネコにとっては恐怖の機械だったにちがいない。

ペットは人と一緒に暮らし、人(家族)がいるから生きていられるわけである。外にいる獣とは違う。
人の生活環境が脅かされれば当然ペットだって同じ被害を受けることになる。 

爆音機は動物虐待装置そのものではないのか。
野放しにされている爆音機が野放しにできないペットを虐待している。


*愛護動物を虐待した場合は罰則がある。愛護動物とは前述の法律では(牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる)と定義している。

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コメント

そうなんです。やっと、爆音機使用が法律に引っかかる可能性が出てきたと思います。動物の虐待です。私も何か分かったらお知らせします。

投稿: まりとむ | 2010/10/21 10:09

私もこの法律のことは考えました。
でも猫の体調不良が爆音機のためだと立証することが難しくて断念しました。
私ももう少し調べてみます。

投稿: るり | 2010/10/22 13:42

下記の「日本動物愛護協会」相談窓口に電話で相談してみました:

動物相談
飼い方やしつけ方をはじめ動物虐待やトラブルなどの相談が年間6000件も寄せられ、動物愛護に基づいたアドバイスを行っています。
相談時間は月曜から金曜 午前9:30~12:00 午後1:30~5:30となっております。
電話番号:03-3409-1822


 「動物愛護法」の虐待にならないかと尋ねたのですが、自分の家のイヌやねこを直接ターゲットとしたことが明白でなければ、虐待と直ちに言うことは難しいと思うとのことでした。「動物愛護法」は環境省管轄なので、環境省に爆音機が虐待する道具となっていることを説明し、使用中止を訴えるか、各地の動物愛護団体に協力を求めるかになるかもしれません。「日本動物愛護協会」にもその協力を求めたら良かったと思うのですが、急いでいて丁寧に話せなかったのがちょっと残念です。もう少し動いてみて、またその結果等を報告します。

では。

投稿: まりとむ | 2010/10/22 15:32

プルさん るりさん

 直ちに動物愛護法での取り締まりは難しいかもしれないというのは大変残念ですが、くじけず頑張りましょうね! でも、本当にだめなのかなあ・・という気持ちも残ります。少なくとも抗議に参加してもらえるとうれしいのですが・・・。

では。

投稿: まりとむ | 2010/10/25 19:26

本日の早朝(5時)からまた爆音機がなり始めました。
数日前になっていた音の数倍の音での再開です。しかも3分間隔。
県庁に電話して県庁から市役所へ連絡をいれてもらいました。
去年までこの爆音機はなっていませんでした。
今年からはじめたみたいです。
もうほんとうんざり・・・
健康被害、睡眠妨害で民事で裁判してみようかと検討中です。
茨城県には爆音機に関するガイドラインすら存在しません。
条例にはなくてもガイドラインがある県は多いと思います。
爆音機で検索をかけるといろいろな県の爆音機に関するガイドラインがヒットしますから。
ちなみに茨城県は魅力的な県ランキング最下位です。

投稿: るり | 2010/10/26 11:24

まりとむさん

なぜか爆音機に触れたくないような空気を感じています。
よくよく考えると良くできた機械(爆音機)です。
制作者によほどの知恵ものがいたのか偶然か。
こんなに迷惑なものが堂々と使えるような国、日本は不思議の国です。
どんな小さなことでもあらゆる可能性を探って、爆音機撲滅にもっていきたいです。


るりさん

朝5時から3分間隔とはひどい。そちらの日の出は5:56分(明日の)ですので夜間の爆音になります。
夜間の騒音は条例で規制されていると思います。とはいえ僕のとこでも24時間鳴っていたことがありましたが。
爆音機を使うやつらのいままでの行動を見ていると、たとえガイドラインを設定してもないのと同じで、かといってゆるい規制だとめいっぱいそれを主張したりする可能性大です。たとえば200m離れていれば使用可なんてなっていようものなら、それ自体が爆音機の使用を認めていることになりやりたい放題の可能性大です。法的拘束力が有る無しにかかわらず、かれらは音のテロリストのようなものですから。

僕の県は「住みやすさ日本一」などといっています。こういうオバカワードに火照った馬鹿顔をさらしている役人を見るたびに「バカ」と言いたくなります。

投稿: プル | 2010/10/26 18:52

プルさま

なるほど。
ガイドラインも厳しい内容でないと役に立たないんですね。
家からの距離はもちろんですが、音の大きさの規制もないと意味ないですね。
近隣の家で測定して何デシベルまでとか?
今日市役所の方が爆音機をならしている本人に話をしてくれたんですけど、朝5時からならすことはやめないと言っていたそうです。
間隔を長くすることもできないと。
その代わり音は小さくすると約束してくれたみたいです。
すごい音だったのに10段階うち5の設定で、それを2にするそうです。
しかしあんなに凄い音で5だったということにびっくりです。
10でならしたらいったいどうなることやら。
市役所の方の話しだと夜間でも鳥獣対策の場合は規制できないと言われました。
もし夜中にならされても「お願い」するしかないそうです。
ちなみにピーナッツを干しているそうです。
田舎の家の庭はみんな広いんですから自分の家の庭で干せばいいんですよ。
それで爆音機をならしてみればいい。
そうすれば爆音機で苦しんでる人の気持ちが少しでも理解できると思います。
なぜ茨城県はガイドラインがないのか明日県庁の担当の方と話をすることになっているので、一応結果報告はさせていただきます。

投稿: るり | 2010/10/26 22:16

プルさん

 「空気」というの、分かるような気が少しします。私もときどき感じます。それも、役所からではなく周辺から・・・・。さまざまな人間関係のしがらみで、うごくと何かさざ波をたてることになっているのでしょうね。ほんと嫌ですね。でも、なにがあっても爆音機をなくすまで頑張るだけです。

るりさん

 「お願いするしかない」というのはよく言われるセリフです。強制的にやめさせることができない、法律がない、権限がない・・・ということからきているわけですが、多分そのセリフを使っている側もやや勘違いしていると思います。タバコを吸わない人の前でタバコを吸う、心臓にペースメーカーを入れている人の前で携帯電話を使用する、このような場合条例で規制していない地域ももちろんあると思いますが、中止の要請を普通の人間として丁寧に言おうとすれば「お願い」という形になっているだけです。「懇願」するとかの意味合いではないのですが、勘違いしていると思います。他人に迷惑をかけない、他人が望まない事態に巻き込むことはしないというのは、本来市民社会のモラルとかマナーの問題で、そのようなことはいくらでもあるから法律でいちいち規制していないというものでしょう。ペースメーカーを入れている人の前で、法律で禁止されていないから携帯を使おうと使うまいと自分の勝手だという人間がいたら、法律以前に人間として問題だということにほとんどの人は同意すると思います。爆音機の使用も同様です。県や市の人達にもそう言ってみられたらどうでしょう。この例えは分かりやすいようです。それと、爆音機には使用上の注意として、「周辺の了解を得るように」とか、「騒音公害にならないよう注意して・・・」とかが付いています。ですから、メーカーでさえ使用する側の配慮を求めているわけです。「お願い」する立場にあるのは本来どちらなのか、市民社会のマナーとして考えてみてほしいとも言われたらどうでしょう。ま、喫煙も携帯電話の使用も、マナーやモラルなど欠如している人間がなくならないから条例ができるのでしょうけれど・・・・。

 爆音機の音は少々小さくしても実質無意味です。距離も、1キロくらい離れてもとんでもない音になったりします。地形とか、間に建物等があるかないかで音の聞こえ方はまるで変わるようです。巻き込まれている人間が苦痛や不快感を感じたら停止するだけです。

 私の方も、今シーズンの音はほぼ終了しかかっているようですが、来シーズンも鳴りだしたら今度はすぐに公害として総務省の公害等調整機関に訴えるつもりです。県レベルは頼りにならないので、弁護士のアドバイス通り、国の方に訴えます。通常の民事より迅速に結論を出してくれるし、国が派遣する専門家が判断してくれるそうです。費用もほとんどかからないし、その分弁護士を頼むことができると思います。

 長くなりました。また。

投稿: まりとむ | 2010/10/27 04:21

弁護士のアドバイスとして、マスコミを利用すると効果が大きいというのがありました。自分でマスコミに連絡したら良いとのことでしたが、来シーズンも鳴っていたら、新聞社でなくTV局に連絡しようとも考えています。みのもんたの「朝ずば!」あたりで取り上げてもらえたら影響が大きいのではないかと思います。今現在爆音中のるりさんも検討されてみたら・・・と思ったりもします。多分、るりさんのプライバシーにはそれなりに配慮してくれると思うのですが・・・「お願い」したら・・・ということですね。

 3ヶ月近くも早朝から爆音機を鳴らされてすっかり睡眠のリズムが崩れてしまいこんな時間に書き込んでいます。

では、また。

投稿: まりとむ | 2010/10/27 05:20

プル様 まりとむ様

今日は具合が悪かったので午後会社から帰ってきました。
朝は音が小さくなっていた爆音機ですが昼間は大きな音に戻されていました。
これでは具合が悪くて家に帰ってきても寝れません。
家にいる猫にも意味がありません。
市役所に電話をしたらすぐに対応してくれるそうです。

県庁へも電話しました。
茨城県でガイドラインが存在しないのは苦情がないからだそうです。
なので今のところガイドラインをつくる考えはないとのこと。
県庁に苦情がなくても他の市役所にも苦情があるかもしれないから調べてみると言っていました。
県庁の方も市役所の方もとても親身になって話をきいてくれました。
こんな爆音機をならすようなところは、茨城県では昔ながらに住んでる人しかいない所です。
なので音がうるさいと思っても苦情は言わないのでしょう。
私のような若い世代は昔でいう村八分にされてもなんともないので苦情は言いますけど。

でも結局県庁は市役所へ、市役所は該当者へ「お願い」へ行くだけという構図は変わりません。


ちなみに今音が小さくなりました。
14時に市役所へ連絡して15時45分に本人のところへ行ってくれたみたいです。
相手は苦情を言っているのは私だと分かっているようで今私の車があるのか確認しに来ましたw
今回の人は家に乗り込んでくるようなことはしないみたいです。
あー静かだーこれで眠ることができる。
なんだか涙が出てきましたw
静かになっただけで泣けてくるなんて我ながら病んでますね。
でもこれが普通なんですよね。
人がたくさんいる会社にいるよりも家にいる方が煩いなんておかしいですもの。

投稿: るり | 2010/10/27 16:09

るりさん

ガイドラインがないのは考え方によってはこちらの爆音機騒音に対しての苦情にも規制がないと言うこと。
「うるさい」と思えば、その音が何デシベルであろうがうるさいのだし、何百メートル離れていようがうるさく感じれば苦情としていえばいいわけです。
市役所の言う「夜間でも鳥獣対策の場合の騒音は規制できない」と言うことですがそんな法律がどこにあるのでしょう。聞いたことがありません。なんと言う法律の第何条ですかと聞いてみましょう。農業だけ騒音規制できないなんて聞いたことがありません。
ピーナッツを干すのなら網をかぶせるとかの手があるんじゃないでしょうか。夜間に食べ物を並べて獣を呼び寄せていること自体が問題です。我がまま農家です。

茨城県の生活環境の保全に関する条例には
第5節 生活環境の保持 (近隣の静穏保持義務)第120条 何人も、日常生活に伴って発生する騒音によりその周辺の生活環境を損なうことのないように自ら配慮するとともに、相互に協力して近隣の静穏の保持に努めなければならない。
とあります。「何人も」です。「日常生活」これは農家の生活のため、ピーナッツ(落花生)栽培により生計をたてるという行為です。 ややへりくつでごりおしになりますが、農家だけが(鳥獣は条例外)などとはどこにもかかれていません。
ただ、クマが出たとか街中に猿が出たとか、緊急性(危険性)のある場合は夜間であっても人の命にもかかわることですので駆除や捕獲が必要でしょう。
でもそれは一時のことであり、毎日のことではありません。しかも公共性のあることです。
一個人が個人の収益のために他人に迷惑かけること自体がおかしいのです。

先の条例の「相互に協力して近隣の静穏の保持に努めなければ云々…。」は当然のことで通常の人なら備わっている道徳心です。
市役所の方の言葉は結果的には農家の片利共生を認めていることになり、るりさんに片害共生をおしつけることになります。
すいません。市役所の対応に腹が立ったものでちょっと書きなぐってしまいました。


まりとむさん

ぼくもTVのことを考えたことがあります。「とくダネ!」なんかね。でもオグラさんいつも農家の味方だし、あの番組最近興味が薄れてしまった。

投稿: プル | 2010/10/27 22:11

プル様

私はなんだかうまく丸めこまれてしまったみたいですね・・・
すごく申し訳なさそうに「取り締まりのようなことはできないんです。お願いするしか市役所としてはできないんですよ。」って言うものですから。
今のところ夜間にならしている人はいません。
例えば夜間に鳴らしている場合はどうするんですか?と質問したんです。
去年同じ質問をした時は、担当してくれた市役所の方の家の裏で夜中じゅうイノシシ除けのためにならされてるって私に愚痴ってました。
自分もならされていて困ってるけど我慢してるんだから、昼間ぐらい我慢しろよってことだったんでしょうかね。
あーでも、今の朝の5時はまだ日の出前なので夜間ですよねw
音が小さくなってもまったく気にならないわけではないですが、正直怖くてこれ以上強く言えないんです。
今日は乗り込んでこられたわけじゃないですけど、家にいるのかどうか確認しに来たことに恐怖を感じました。
注意されてすぐに音を小さくしてくれたしその方のことは悪い人じゃないと知っているんですが、去年注意してもらった違う人に乗り込まれたことが今でも忘れられなくて。
ならしている人は自分たちが迷惑なことをしているとは基本的に思っていません。
私のことを頭のおかしなやつが苦情を言って農業の邪魔をしていると思っているでしょう。
仕方なく音を小さくしてあげているんだと。
感謝してもらわなくては困ると。
そういう人と話し合いをしても平行線でまったくかみ合わない会話になるだけです。
乗り込まれたときに話してみて実感しました。

茨城県の条例まで調べていただいてありがとうございます。
コピペさせていただきました。
来年また同じようなことが起こった時につかわせていただきます。
まりとむ様を追従して総務省にも電話してみようかとも思ってます。

今年はとにかくこのまま時間がすぎさってくれるのをひっそり待ちたいと思います。

投稿: るり | 2010/10/27 23:38

そもそも犬や猫が大迷惑だっつのw
世の中にはペットの騒音が不快だという人がいるの。そういう人たちの都合を無視して犬を吠えさせるは猫は野放しにしてるような品性下劣なゴミ虫が、他人が出す騒音には神経質になってネチネチ言うんだよな。
だからペットオタクは嫌いなんだ。お前らこそ近所の平穏を乱す害虫だろうが。人から嫌われてることを自覚してないんだろ?クズがw

投稿: あああ | 2013/04/17 22:43

あああさん
こういう書き込みを見るのは非常に残念です。
私たちがペットオタク?
害虫・クズなどと言われるおぼえもありません。その言葉お返しします。

鳥●の「あああ」さん 2つのIPアドレス公開してもいいですか。

ほとんどがこういう書き込みは書き逃げなんですね。

投稿: プル | 2013/04/18 00:11

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